【Q&A】行政書士の業務内容は?自宅で開業はできますか?
【質問】
法律に興味がありますので、行政書士試験を今年受験しようと考えています。
ただ、行政書士という士業は、有名ですが、どのような業務をしているのがよく分からないというのが本音です。
行政書士とはどういう仕事をしているのでしょうか?
その業務内容が知りたいです。
また、行政書士は自宅で開業できますか?
開業するにしても、いきなり事務所を賃貸して開業するというのはリスクが高いように思いますので、気になります。
【回答】
行政士の仕事は、主に下記の様な仕事です。
●【行政書士の代表的な業務内容】
- 行政機関に提出する許認可申請書類等の作成・提出・手続き代理
- 契約書・遺言書などの権利義務、事実証明に関する書類の作成
- 上記の書類作成に関する相談業務
ただ、行政書士は、何でも書類を作成できるわけではありません。
具体的には、司法書士法、税理士法、弁護士法等、法律他士業の独占業務に関わる書類(裁判関係、登記、供託、税務、特許など)は作成できません。
これを作成した場合、違法となりますので、十分気をつける必要があります。
行政書士業務の花形、つまり代表的な業務内容は下記の通りです。
●【ポイント】
- 建築業許可
- 風俗営業
- 車庫証明
- 農地転用
- 開発許可
- 運転免許
上のような業務が、行政書士の業務として、ごくごく一般的に挙げられる業務分野です。
詳しくは、下の記事をご覧ください。
↓ ↓ ↓
【行政書士の業務】行政書士の仕事(業務)はどのようなものなのか?
行政書士の自宅開業について
では、行政書士は自宅開業ができるのでしょうか?
多くの行政書士は、普通、事務所を構えて業務を行っています。
でも、行政書士として開業間もない駆け出しの頃は別です。
自宅開業の方が開業コストも低く抑えられ、リスクもかなり低くできますので、開業後、業務が軌道に乗るまでは、自宅開業で業務を行う行政書士も多数いらっしゃいます。
まずは自宅開業はある意味セオリーです。
たとえ自宅開業から業務を開始したとしても、地道に営業活動を行い収入をぐんぐん増やす行政書士の先生は珍しくありません。
自宅開業は行政書士会への登録の際少しハードルが高くなりますが、書類さへ用意できれば問題なく開業できます。
行政書士の自宅開業の手続きについて
行政書士として、開業をするためには、行政書士会への登録が必要です。
この手続きは、結構面倒で、いろいろな書類が必要となります。
代表的なものとしては、合格証書や住民票や戸籍。
これらの書類は、行政書士の業務にも関わることですので、『まずは、行政書士の登録手続きを経て行政書士の簡単な業務を経験してくれ』ということなのでしょうか。
ともあれ、この手続きは結構面倒です。
開業予定の事務所の写真等も撮影しなければなりませんし、かなり手間はかかります。
とはいえ、誰でもできる手続きですので、難しくはありません。
自宅開業で、一番のネックは、住んでいる自宅が、賃貸である場合です。
住居用賃貸の場合、賃貸借契約で、住居以外の目的で利用することができないようになっていたりします。
または、事務所に利用をする場合、大家の同意が必要であるような契約になっていたりします。
これが自宅開業の一番のハードルです。
僕もかなり調べたのですが、出てきませんでした。
そこで、行政書士会に問合せをしたところ、大家の同意書なるものを提出すれば、登録許可が出せるとのことでした。
そこで、僕自身が住んでいるマンションの管理会社の問い合わせたところ、同意書は出せないとのこと。
代わりに、賃貸借証明書なるものなら出せると・・・。
そのため、再度、行政書士会に問合せをしましたが、こちらの書類では行政書士登録の許可が下りるかは、トントンとのこと。
このような曖昧な状況になった次第です。
このような場合、基本的には、大家が事務所として住居を利用しても良いという賃貸に引っ越すことになるのが一般的だそうです。
まぁ、『そこに事務所があることがわかれば許可は下りるだろう』と行政書士会からは言われましたので、時間がある場合には、そんまま申し込んでも良いのでしょう。
ただ、開業を急ぐような場合には、引越しが一般的だそうです。
登録許可の会議は、2週間に一度程と記憶しているので登録にはかなり時間がかかります。
この点が、自宅開業のハードルです。
僕の調べた限りでは、多くのマンションでは、難なく同意してくれるそうですが、僕のところは特殊で、暗黙の同意は得られたものの、同意書として形に残る書類は出してもらえませんでした。
自宅開業の前には、ここのところを確認しておきましょう。