法律系資格:『○○事件』などの判例の通称(名称)は暗記すべきか?
法律系の資格の勉強をしていると、判例は避けて通れないものとなります。
特に、公務員試験や行政書士試験の対策として勉強を頑張ってらっしゃる方の場合、憲法や行政法のウエイトが大きいですから、おのずと判例に出くわす機会も多いと思います。
対して、宅建などではメインが民法になりますから、判例は少し遠い存在でしょうか?
この判例。
大抵、重要判例と呼ばれる有名な判例には必ずといっていいほど呼称がついています。
例えば、八幡製鉄事件などです。
この判例の呼称(名称)ですが、実際テキストによって表現が微妙に違ったりするので正直ややこしかったりしますね・・・。
ところで、そんな判例の呼び方ですが、これ覚える必要はあるのでしょうか??
判例の呼び方 逐一覚えるべきか!?
一般論では、法律を勉強しているならば、判例の呼び方ぐらい覚えていて当然という感じです。
僕が学生だった時代、大学の講義では、当たり前のように、判例は一般的な教科書に書かれている呼称で呼ばれていました。
あの頃は、そんな名称を言われても、『そんな事件があるのか~』とポケっとしていましたが・・・。
ですので、覚えるのは基本なんだろうとは思います。
僕自身も、個人的にも、覚えておくとかなり便利であるとは考えています。
ただしッ!!!
正直言って、逐一出てくる度、一言一句覚えなければならないものではないと思っています。
勉強していて自然に覚えれば『やった~』くらいの気持ちです。
これを覚えていなければ、各種試験を突破する上で致命的な欠点になるということはまずないでしょう。
そうは言っても、重要判例に関してはある程度呼び方を覚えていると結構便利だったりします。
できれば重要判例くらいは呼び方を覚えると便利
判例の呼び方に関しては、何も意識して覚えなければならないというわけではありません。
勉強が進めば、自然と覚えているのが普通ですのであまり心配する必要ありません。
とはいえ、覚えていることのメリットは念のため知っておくと後々使う機会がやってくるかもしれません。
僕自身、以下のような時に『便利だなー』と思ったのでそれを列挙してみました。
●【ポイント】
判例の呼称を覚えていると便利な点♪
- 1)講義で判例を特定するとき、判例の呼称が使われることが多いので知っておくと理解が早い
- 2)その判例で問題になった点を体系的に把握したいとき、呼称を覚えていなければ非常に面倒
- 3)模試や本試験で、判例の呼称を覚えていると事務処理が非常に楽になる
- 4)判例を検索したいとき呼称を覚えていると特定しやすい
- 5)人に質問する際や、会話をする場合、判例の呼称を覚えてなければ会話できない
- 6)考えるとき、判例を比較するとき、呼称を覚えていたほうが楽
- 7)ノート・メモをとるとき楽
この辺りです。
1)はそのままの意味です。
講義についていけませんので。
3)4)6)7)は結局は事務処理の円滑化の話になります。
問題を解くにしても、ノートをとるにしても、判例を特定できることは事務処理を早くします。
判例を特定するとき、判旨(判決文)でいちいち考えていたのではどうしようもないほど効率が悪くなりますし、考えている過程で混乱してしまいます。
そう言った意味では、呼称を覚えることは大切かもしれません。
2)は例えば、論点の整理をしたいとき、体系にそって判例を並べていくことになります。
憲法で言えば、人権享有主体性が問題となった判例はどれかな??
⇒八幡製鉄・国労広島地本・税理士会政治献金・群馬司法書士会
呼称を使えば、一文で終わるところを、これを各重要判例の判旨で把握しようとすれば、とんでもない量になります。
しかも、各判例当然ですがかなり違いますしその他、争点となったところも違いがありますから、これまで考えると混乱どころの話ではなくなります。
6)はまぁ資格試験予備校(スクール)の講師に質問する時を思い浮かべてください。
無理でしょう??
判例の呼称を覚えてなければ、大変です。
以上、自然と覚えることのできる判例の呼称ですが、意外にも覚えていると便利な点は多々ありますから、『覚えるの面倒!!』と言わずに、ある程度特定できる程度には暗記しましょう。