法律系資格:『○○事件』などの判例の通称(名称)は暗記すべきか?
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法律系の資格の勉強をしていると、判例は避けて通れないものとなります。
特に、公務員試験や行政書士試験の対策として勉強を頑張ってらっしゃる方の場合、憲法や行政法のウエイトが大きいですから、おのずと判例に出くわす機会も多いと思います。
対して、宅建などではメインが民法になりますから、判例は少し遠い存在でしょうか?
この判例。
大抵、重要判例と呼ばれる有名な判例には必ずといっていいほど呼称がついています。
例えば、八幡製鉄事件などです。
この判例の呼称(名称)ですが、実際テキストによって表現が微妙に違ったりするので正直ややこしかったりしますね・・・。
ところで、そんな判例の呼び方ですが、これ覚える必要はあるのでしょうか??