行政書士試験の商法・会社法を光速でマスター!勉強のコツ15ヶ条!
当ブログでは、これまで、民法や行政法・憲法といった行政書士試験の法律科目について対策を詳細に書いてきました。
残るは商法(会社法)。
『なんで今まで放置してきたんだ!!UPがおせー』とお叱りを受けるかもしれませんが・・・・。
す・・・すいませんッ↓↓
すっかりど忘れしておりました(笑)
商法(会社法)は法律系科目の中でも比較的重要度は低い科目ですので。
ともあれ、行政書士試験の放置つ科目では重要度が低いものの、『ちゃんと配点のある科目』ですので、『できれば効率的にマスターしたいな』と考える方は多いはず!!
この記事では、たった15個ヶ条を知ることで、誰よりも早くマスターできる商法(会社法)のポイントを書いていきたいと思います。
行政書士試験!まずは相手を知る9ヶ条!商法(会社法)の何が難しいのか?
H17年に全面的に大改正がされ、すっかり様変わりしてしまった商法(会社法)です。
(改正は、主として会社法で行われました。条文の順番が変わってしまうほどの大改正です。)
僕は、H17年の改正前の商法(会社法)は見たことも勉強したこともがありませんが、相当の大カイセだったそうです。
今は、商法といえば、会社法がメインですね。
商法・手形小切手法は古い法律で、まだ生きていますが、あまり活用されない法律になってきていますので。
《昔は手形を降り出すために『当座口座』を銀行で開設している企業が多かったのですが、最近僕が取引している業者さんも、新しく開業されたところなどは、普通口座が結構多いです。
これは、手形を使わなくなってきている証拠なのかな?と思う今日このごろです。2014年 6月29日 追記》
手形小切手法もありますが、これは後述。
ですので、ここでは主に会社法について書いていこうと思います。
では、この会社法の難しさはどういった点にあるのでしょうか?
会社法の難しさを挙げてみる
- 条文数がハンバないッ!!!(民法並)
- 条文の一文が異常に長い!!!
- 条文を引くとあっちこっち飛んで死ぬほど面倒!!!
- 覚えることがたくさんある!!!
- 会社の組織や運営に関わる内容だから、身近な話ではない
- 経済的利益を最優先にするため、一般的な考え方からずれる
- 株式の話は実際に投資や経営をやって見た人でないと現実味がわかない
- 民法を十分に理解していないとよくわからない点がある
- 会社法は手続法
条文数がハンパないッ!!!(民法並)
全部で1000条近くあります。
もう民法並です(笑)
条文の数が多いということは、その範囲が膨大になりがちで、『勉強すべき対象をしぼる』作業が結構しんどいということです。
範囲が多い=大変で難しいと言ってもあながち間違いではありませんので、ここは会社法の難しさの一つなんだと思います。
条文の一文が異常に長い!!!
とりあえず、六法の会社法をパラパラとめくってみましょう。
これやってもらうとわかるのですが、会社法は一つの条文が驚くほど長いです。
1つの条文で、憲法の20条分ほどもある条文もあります。
条文で使われている言葉も非常に難解で、『何言っているか分からない』なんて勉強を始めてすぐなら普通にあることです。
もう読むのしんどいです。
条文を引くとあっちこっち飛んで死ぬほど面倒!!!
これも取り敢えず六法をパラパラとめくってもらえれば分かることです。
また、参考書に書いてある条文を引くと、その条文が、他の会社法全体に散らばるあちこちの条文を、さらに引用してあることが珍しくありません。
一つの条文を理解するのに3つ4つ条文をたどらなければならないことはザラ。
民法は、こういう『条文の引用』はちらほら見かけるくらいですが、会社法は、チラホラどころの話ではなく、『基本的に引用されていることが普通でこれに注意しなければならない』ほどです。
面倒を飛び越して、腹立ちます。
覚えることがたくさんあると勘違いしてしまう!!!
これは、条文が多く範囲が膨大という話に関わって来ます。
このように範囲が多い法律科目では、覚えることがたくさんあるように勘違いしてしまいます。
行政書士試験における会社法では、実際に覚えなければならないことは絞られるのが本当のところです。
でも、会社法は勉強するならば、いくらでも突っ込んで勉強できてしまう法律なので、細かい知識までついつい追求してしまいがちな科目です。
つまり、勉強しようと思えば、際限なく勉強できます。
『うわ~覚えることがたくさんあるな~』と思った時点で、これ間違いなので、こういう勘違いを誘発してしまいがちなところも会社法の難しいところなのでしょう。
会社の組織や運営に関わる内容だから、身近な話ではない
民法などは、目の前の生活の話に関係する事柄が多々出てきますから、とっつきやすいです。
(民法は苦手意識を持たれる方は多いですが、慣れると克服しやすい科目です)
でも、会社法は、高度な会社運営に関わる法律ですから、憲法と同じくらい身近な話ではなく、遠い世界の話が繰り広げられます。
今まで、大株主・会社役員のご経験があ方であれば、『比較的身近な法律』ですが、普通一般ピーポーには関係のない話が多いです。
そのため、いわゆる具体例をイメージしにくく、ここは、会社法の一つの難しさです。
経済的利益を最優先にするため、一般的な考え方からずれる
憲法などは人権や権利について、民法ならば、平等や公平といった分かりやすい価値観で、理解しやすいです。
でも、会社法は、経済的利益を最優先にしますから、簡単に言うと『株主バンザイ』『お金バンザイ』の世界です。
株式の話は実際に投資や経営をやって見た人でないと現実味がわかない
これは、会社法が、身近な世界の話ではないということとちょっと関係します。
株主の利益を守る視点が結構、登場しますが、何が損失か?何が不利益か?イメージがしにくいです。
投資をやったことのある人であれば『あぁこりゃ困る』という事例が登場して理解しやすいのです。
でも、本格的に投資をやっている人はそう多くなく、一般的な話でないため、なれるまで少し時間がかかります。
民法を十分に理解していないとよくわからない点がある
会社法は民法の特別法ですから、考え方のベースが民法そのものです。
民法を十分に勉強していないと、論点などの理解は難しいです。
民法が苦手な方は、同時に会社法も苦手な傾向にあります。
特に、商法はより民法との親和性が高く、民法との違いを集中的に問われるので、ここでも民法の知識が重要になってきます。
会社法は手続法
会社法は民法的ですが、同時に、半分以上は手続法の特徴を持っています。
手続法というのは、いわゆる訴訟法(民事訴訟法・刑事訴訟法)が代表例で、『時間が経つにつれて、手続きが上へ上へ積み上がっていくイメージ』が本当に大切な法律です。
ある手続きが決められていれば、その手続きをちゃんと遵守しなければなりません。
行政書士試験の法律科目では、行政法で手続法の特徴をもった法律を学びます。
例えば、行政不服審査法・行政事件訴訟法とか、情報公開法とかです。
会社法で勉強する具体的なものを挙げると、例えば、会社設立の手続きはどうのような順番なのか?などが代表的です。
商法(会社法)の攻略のための6ヶ条!!
以上までは、会社法の難しい点9か条でした。
では、こんな面倒な会社法・・・どう攻略すれば良いのでしょうか?
ここでは行政書士試験を突破するという目的に限定して書いていきます。
そのため、学問的に、教養を得る目的で勉強をする場合、勉強方法は変わってきます。
ご注意ください。
行政書士試験!! 会社法攻略の極意!!!6ヶ条
- 会社法だけを扱った問題集はやらない
- 頻繁に過去問や模試に出ているところだけ覚える
- 条文はあまり頻繁に引かない
- 分からないときは、ゴリ押し暗記
- 民法的であるが手続法的でもあることを勘違いしない
- 基本的な(よく出てくる)原理原則は、深く理解すること
会社法だけを扱った問題集はやらない
例えば、司法試験用の商法(会社法)択一式の問題集をやってみるとかはやめましょう。
行政書士試験においては商法分野からの出題はさほど多くありませんから、これほどの労力をかけてしまうと時間が惜しいです。
もちろん、民法・憲法・行政法が完璧すぎてやることがないという場合は別ですが・・・。
民法や行政法ならば配点が高いですから、司法試験用の問題集をやるとかなり力が付きます。
でも、せいぜい2科目が限度で、『さらに得意科目をより強化したい』という場合に限られます。
司法試験用の問題集は分量が大変多いですから、『軽くやってみようか?』といった気持ちで挑戦すると見事にボコボコにされます。
もし、商法(会社法)の問題集をやる場合は、比較的薄い問題集に集中し、繰り返しやれば十分でしょう。
《関連記事》
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頻繁に過去問や模試に出ているところだけ覚える
行政書士試験の場合、商法(会社法)は過去問で出題された知識が繰り返し出題される傾向にあります。
商法(会社法)を満遍なくという感じではなく、ある分野とそれに関連する分野からよく出ます。
例えば、商法(会社法)上の会社の組織構造などの分野からは何度も何度も出題されています。
取締役設置会社の場合はどんな機関を設置しなければならないか?
監査役会を設置するには、どのような組織形態でなければならないか?
などです。
最速で対策をするコツは、まず過去問を解き、よく出題されている分野を特定します。
そして、その周辺の知識をテキスト・参考書でじっくり確認すれば、それで十分です。
条文はあまり頻繁に引かない
司法試験や司法書士試験であれば、絶対に引かならないそうです。
論文がありますから、条文を引用は必須のスキルで、これは普段からどれだけ条文を引くという作業をしているかに関わるからです。
六法のどのあたりにどういった条文が配置されているかわからないと論文式では対応できないこともあるそうですから。
でも、行政書士試験の商法(会社法)の場合は、出題は択一が中心です。
そのため、勝負は『基本的な部分の知識量と正確さ』です。
条文を引いてもちんぷんかんぷんで時間の無駄ですので、試験に合格する限りでは、そう頻繁に引かなくても良いでしょう。
法律の勉強としては邪道ではありますが、行政書士試験の対策としては効率的です。
念のため注意点を
ここの条文をあまり引かないというのは邪道です。
原則として商法(会社法)も条文を引くことは勉強において非常に重要なファクターです。
ただ、行政書士試験においては、商法(会社法)の科目ウエイトが他の法律科目に比べて高くないため、このような勉強法を提案しています。
十分に時間がある方は、他の法律科目をマスターしたならば、商法(会社法)においても丁寧に勉強する方が、対策としては必要十分と言えます。
分からないときは、ゴリ押し暗記
もう暗記してしまいましょう。
考えるのは、良いことですが、時間がないときには、商法(会社法)に限ってはゴリ押し暗記でなんとかなるのは事実です。
択一からの出題が中心ですし、法律科目のウエイトは高くありません。
そこで、時間をもっと他の法律の勉強に注入する方が合格が近づきます。
試験を突破するという目的からすれば一番効率的だと思います。
民法的であるが手続法的でもあることを勘違いしない
行政書士試験においての商法(会社法)では、もちろん民法の利益衡量的なバランス感覚も必要です。
でも、基本は手続の流れが中心だということを頭の片隅に置いておきましょう。
『手続きが積み上がって、積もり積もっていくイメージ』が大切な法律科目です。
基本的な(よく出てくる)原理原則は、深く理解すること
行政書士試験においての商法(会社法)は、他の法律科目との比較では、そうウエイトの多くはない科目であることは、この記事でも繰り返し書いていることです。
そうではあるものの、商法(会社法)の基本的な原理原則については、出来る限り深く深く理解しておきましょう。
これ理解してると困ったとき、この基本的なところから考えて解答することができます。
知識が足りないときは、こういう基本的な理解に助けられることが少なくありませんので、この部分は出来る限り勉強しておきましょう。
また、原理原則を深く理解しておくと、『暗記の助け』にもありますから、一石二鳥です。
《番外編》手形小切手法は勉強すべきか??
手形小切手法も商法の一部で範囲が広いですが、ほとんど使われない法律になりつつあります。
行政書士試験でも出題のメインは会社法からといってそう大きな間違いはないと思います。
僕が行政書士試験を受験した時も、手形小切手法なんて勉強したかな??という記憶しかなく、あまり出題されていなかった印象しか残っていません。
手形小切手法は、手形理論なんて非常に難解ですから、あまり出題されない行政書士試験では思い切って捨てるのが得策かもしれませんね。
僕は捨てました(笑)
手形小切手法は、理解するのに本当に時間がかかります。
ですので、あまり手を広げすぎず、勉強するとしたら、それこそ過去問に出たとこをザッとテキスト・参考書で確認するくらいで十分です。
手形小切手法は、理論からガッチリ勉強する場合、難解で時間がかかりますから、ドツボにはまらないようにしましょう。
まとめ
お疲れ様でした。
行政書士試験における商法(会社法)の勉強は、そう肩肘を張らず、山を張るくらいの気持ちで取り組むのが一番効率的です。
試験の合格するという目的を突破する限りでは、『じっくり腰を据えて』というのは適切でなく、『虫食いのようでも出たところ原理原則だけ』というのが正しいです。
楽観的に取り組むことをおすすめします。
それでは、この記事はこのくらいで。
長年結果が出ない・・・。スクール利用でスっと合格できる人は多いです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
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