行政書士試験の憲法を勉強する前に『憲法前文』を読むとおもしろい
行政書士試験では、法律科目として『憲法』が課されます。
その試験における重要性は、第3位に位置します。
ちなみに、1位は民法で、これとタイほどの重要性で、行政法が並びます。
憲法は、その科目の特性から、難解でとっつきにくい印象を持つ人が多いようです。
まぁ、今回の記事は、その憲法にまつわる話ですが、難しい話ではありません。
憲法に少しでも親近感をもてれば、スムーズに勉強に入れますから、そのため、憲法前文を読んでみましょうかという話です。
では早速。
INDEX
憲法前文はおもしろい
日本人でも、あまり読む機会のない憲法前文です。
おそらくほとんどの人が読まずに一生を終える文章だと思います。
行政書士試験などの法律資格の勉強をされた方でも、完璧に読み込んだという人は少ないのではないでしょうか。
そんな憲法前文ですが、書かれていることは、結構、崇高でおもしろいです。
憲法の本編の勉強に入って行く前に、ここ読むと『日本人っていいな~』と思えます。(まぁ賛否ありますが)
憲法を勉強する前に、ザッと読んでみましょう。
憲法前文を実際に読んでみよう
それでは、早速、息抜きとしてでもザッと憲法前文を読んでみましょう。
憲法前文を読んでみよう!
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
賛否両論あるものの
この憲法前文を読んだ人の感想は、結構分かれるそうです。
僕自身は、普通に読むと単純に『カッチョエェ~』なんて思っちゃう人間です。
理想として、目標を掲げていると考えると、なんも間違ったこと言ってないと思うからです。
でも、読む人によっては、『むしずがはしる』という方もいらっしゃるそうです。
誰だか忘れましたが、有名な論客がTVで同じようなことを言っていたのを聞いて、びっくりしたのをよく覚えています。
最近は、憲法についての議論が盛んですから、政治が関わるといろいろな意見があるな~と少し新鮮でした。
あなたはどう思うでしょうか?
とりあえず、ここでは資格試験の勉強として、憲法への親近感を持っていただくために紹介しているため、純粋に読んでいただけると、僕の企みは成功すると信じています。
気持ちていどに勉強できる事項を挙げておこう
このブログは、資格試験について有益な情報をお届けするブログですから、一応、全文にまつわる重要知識についておまけ解説をつけておきましょう。
実は、憲法前文には、以下のような原則が挙げられているとされています。
憲法前文の重要原則
- 1)人権尊重主義
- 2)平和主義
- 3)国民主権の原理
- 4)代表民主制
この内、憲法の本編に直接の根拠となる条文がないのは、2)の平和主義のみです。
それ以外は、憲法の本編に明確な根拠条文があります。
ここ意外に資格試験との関係でも重要なのです。
憲法前文での論点で大切なのは・・。
もう一つ、大切な箇所があります。
それは、憲法前文が、法規範性を有するということです。(通説)
法規範性とは、簡単にいってしまうと、憲法の本編の条文と同じように憲法の一部と言えるということを言っています。
憲法前文は、なんだか憲法の本編とは違うように見えますので、こう言う話が出てくるのですね。
では、憲法前文は、さらに裁判規範性をも有するのでしょうか?
裁判規範性とは、簡単に言えば、前文を根拠にして裁判をできるのか?という話です。
裁判規範性があるとすると、前文に反するぞ!といって裁判所に救済を求められるということですね。
学説は、これを否定します。
『前文を根拠にして、裁判はできないよ』ということですね。
ここは、法律資格の試験でも結構出てきますので、覚えておいて損はありません。
まとめ
お疲れ様でした。
いかがでしたか?
憲法の前文は、あまり読む機会がありませんが、読んでみると結構面白いです。
資格試験との関係でも、ちょっぴり大切なところもあり、憲法の導入としては、よい素材だと思います。
なかなか読む機会のないことだからこそ、是非一度読んでみて欲しい憲法前文でした。
日本人なら、一度は読んでみると、面白いのではないでしょうか?
長年結果が出ない・・・。スクール利用でスっと合格できる人は多いです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
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