1時間で民法がわかった!皆が勉強する基本中の基本14項《家族・親族法編》【行政書士・法律資格用】

公開日: : 最終更新日:2014/07/17 Ⅰ:資格全般, 法律系科目対策, 法律系資格全般 , ,

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《じっくり読んだときの読了時間》: 1434

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 今回の記事は・・・。

 先、記事としてアップした民法の基本中の基本を解説した記事の続編(番外編)となります。

 この記事では、民法の中でも比較的マイナーな分野である親族・家族法を中心に、民法の主要な考え方についてざっとまとめていこうと思います。

 (一部法律系資格試験ではメインの場合もありますが・・・。)
 
 さぁ、それでは今しばらくお付き合い下さい。

2014年 6月7日 更新しました!!
2014年 7月16日 更新しました!!

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1)親族・家族法

民法親族・家族法

親族・家族法の目次

  • 1)はじめに《資格試験との関係で一言》
  • 2)身分行為の特徴
  • 3)身分行為の意思
  • 4)身分行為の無効及び取り消し
  • 5)身分行為の代理
  • 6)日常家事と表見代理
  • 7)親権の濫用
  • 8)利益相反行為

1)はじめに《資格試験との関係で一言》

 民法の分野でも、親族・家族法は、これまでやってきた民法総則・物権・債権法と違って、ベースとなる考え方が少し変わります。

 また、民法総則・物権・債権法は、どちらかと言えばかなり法的思考力が求められる機会が多い傾向にありますが。 
 
 これに対して、家族・親族法は法的思考力というよりは『どれだけ暗記できたか?』が最も重要なポイントになります。

 つまり、この分野はほぼ暗記中心の勉強が主流となります。
 
 行政書士試験においても、暗記でぶっちぎる事になります。

 また、資格試験との関係では、それほど頻繁に問われる分野でもありませんので、優先順位は低い位置に置いておられる方が多い分野でもあります。

 まぁ、基本的にはよく出るところを中心に暗記し、その他細かい知識が出た場合は『他の人もできないし大丈夫』と楽観的に構えるのが一番オススメです。

 ここでは、親族・家族法の分野でも民法総則・物権・債権法との関わりがあり、理解しづらい論点を中心に書いてきます。

 そして、暗記が中心になりますから、親族・家族法の特徴をつかむことによって『覚えやすくする』ポイントを書いていこうと思います。

 ポイントをつかみさっさと攻略してしまいましょう。

2)身分行為の特徴

 民法の家族・親族で対象となる行為を身分行為といいます。

 民法総則で『法律行為』という言葉が出てきたと思いますが、これの身分Verです。

 つまり、身分行為とは、身分上の法律効果を発生させる法律行為のことを指します。

 もっと分かりやすく具体例で言うと、例えば、結婚や養子縁組などをイメージしてみると理解しやすいと思います。

 この身分行為は、民法総則で出てきた法律行為とは少し違う特徴をもっています。

 一つは、当事者の意思+様式行為が求められる事。

身分行為の特徴1

 例えば、民法総則・債権法で『契約』という概念が出てきたと思いますが、この契約は当事者の合意『だけ』で成立しましたよね?

 民法上契約が成立する要件として、合意以外は、書面の作成等は求められておりませんでした。

 民法総則・債権法の分野では、書面の作成が契約成立の要件となるような場合はごくごく限られております。(保証契約等)

 これに対して、身分行為は、例えば、結婚等は当事者の合意だけでは成立しません。
 
 婚姻意思といって当事者の合意は重要な要件となりますが、婚姻(結婚)が成立するにはこれプラス『届け出』が必要です。

 届け出とは、婚姻届を役所に届け出ること。

 このような、合意以外に、書面を作成するだとか届出を要するとか何らかの形式的な事務行為が要求されるものを要式性があるといいます。

 身分行為は、当事者の合意プラス要式行為で成立する場合が多いです。
 
 例えば問題で『婚姻は当事者の合意だけで成立する』なんて登場すればこれはバツという事になります。

身分行為の特徴2

 もう一つは、民法総則等の分野と比較して、身分行為が有効となる年齢が低いという特徴があります。

 民法総則では、『制限行為能力者』について学んだと思います。

 この中で、行為能力(単独で有効に法律行為をなし得る能力)が、年齢のせいで制限されている人がいますよね?

 そうです、『未成年』です。

 この未成年は、民法総則では、20歳未満とされています。

 つまり、20歳未満の法律行為は原則取り消し得る行為として取り扱われます。

 これに対して、身分行為で、年齢が関係するものとしては『遺言能力』などがあります。

 遺言能力によって身分行為は制限を受け、15歳以上の年齢に達していなければ有効に身分行為をなし得ることができません。

 ということは、15歳以上の未成年がした遺言ならその遺言は有効だということです。
 
 つまり、未成年のした法律行為であるにもかかわらず、法定代理人は、これを取り消せません。

 このように、身分行為を有効になし得る年齢は、総則などの分野に比べて、低い傾向にあることを覚えておきましょう。

 以上の2点は覚えておくと、勉強が非常に楽になりますので、ここポイントです。

3)身分行為の意思

 身分行為については、なんとなくご理解いただけたのではないかと思います。

 まぁ、入門の時点では、『結婚とか』とイメージしやすいもので、覚えておけば十分です。

 民法の家族・親族の分野では、主にこの身分行為について民法上の取り決めを学ぶことになります。

 その身分行為ですが、傾向として、当事者の『意思』が、総則などよりもさらに尊重される傾向にあります。

 民法総則などに、よく登場した『取引の安全』なんてマジックワードはほとんど登場しません。

 身分行為に基づいて、第三者の利害が絡むケースがあっても、大抵身分行為が優先されます。

 この分野では、あまり取引の安全を考慮しないと覚えておきましょう。

4)身分行為の無効及び取り消し

 身分行為えは、当事者の意思が非常に大切にされます。

 そのため、この分野では、民法総則で学んだ、意思表示の瑕疵に関する規定(錯誤とか、詐欺とか)がほとんど適用されません。

 普通は、民法家族・親族法の分野で規定される特別の規定によって処理されます。

 つまり、この分野では、取り消しとか無効となる場合は限定的であるということを覚えておくと暗記のとき楽です。

5)身分行為の代理

 民法総則では、『代理』に関するテーマが非常に重要な分野として登場します。

 正直、代理に関しては、寝ていても説明できるくらい精通する必要があるほど、重要な分野です。

 その代理ですが、総則では原則として本人の代理は認められていました。

 これに対して、身分行為の場合は、原則として代理は許されません。

 代理が許される場合は極めて例が的な場合に限る傾向にあります。

 以上が、民法家族・親族法の分野の考え方の特徴です。

 あまり多くありませんし、この考え方をざっと頭に入れていれば暗記が非常にスムーズに進みますので、是非覚えておきましょう。

 さぁ!!次ページからは親族・家族法の天王山へ!!

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