行政書士試験:【憲法の基本】その1⇒『人権享有主体性』のお話
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先日、行政書士試験の本試験が終了しましたね。
挑戦された方はお疲れ様でした!!
今は、試験も終わったことだし、自宅で一杯と行った感じでしょうか??
そんな羽を伸ばしている時期に申し訳ないネタですいません。
当ブログは勉強に関しての一般論や僕の経験上のあれこれを、いろいろUPしています。
しかし、いろいろ質問を頂戴したり、分析をしてみると、もっと法律系のネタを充実して欲しいという要望をひしひしと感じます。
そこで、本試験も終了したことですし、気分転換になる程、噛み砕いた内容で、難しい法律の論点などを書いていこうと思います。
基本的には、憲法・民法・行政法あたりの代表的で基本中の基本の論点などや判例をピックアップしてみようと考えています。
(こういった解説系は面白くないですし、自分の勉強のためと自己本位になりやすいのでずっと避けてきたのですが、上記の分析もあって、決心しました。)
まぁ、『なんだかよくわからんな~この話』なんて時には、少し役に立てるような内容がかければ幸いです。
では、本日は憲法の人権享有主体性の話です。