民法の勉強法:13の典型契約をスパッと攻略するたった4つのコツ
前回に書いた記事も民法ネタでしたが、今回は、民法の勉強法についてのお話です。
そう関心の高い話題ではないでしょうが、お困りの方は確実にいらっしゃるかと思いますので、今回記事にしてみました。
あなたの勉強が楽になるお手伝いができれば幸いです。
INDEX
『民法』『契約を暗記する方法』で・・。
この記事を書こうと思ったのは、当ブログに、『民法』『契約を暗記する方法』というワードで訪問された方がいらっしゃたからです。
その言葉を読んだとき、『そう言えば俺も面倒だったな~』と少し懐かしく感じました。
そこで、もしかすると同じような面倒を感じておられる方がいらっしゃるのではないか?と今回記事にした次第です。
民法の債権法に列記される契約は、実に13個もあります。
一つ一つの契約が結構複雑で、面倒です。
ちなみに、この13個の契約は民法上『典型契約』といわれていますね。
何が典型なの!?なんて思っちゃいそうですが、まぁ条文に記載があるからというのがその理由です。
逆に条文に記載のないものを非典型契約といいます。
この非典型契約の代表は『譲渡担保』でした。
まぁ、念のため、用語説明です。
この典型契約ですが、13個も似たような契約があるため、暗記が非常に面倒です。
民法の債権各論の各種契約はたくさんある
民法の典型契約は、13個ありますが、どのような契約があるのでしょうか?
非典型契約の譲渡担保と合わせて14個確認してみましょう。
13の典型契約をザッと確認しよう!!
民法の典型契約
●【民法上の典型契約と非典型契約】
- 1)贈与
- 2)売買
- 3)交換
- 4)消費貸借
- 5)使用貸借
- 6)賃貸借
- 7)雇用
- 8)請負
- 9)委任
- 10)寄託
- 11)組合
- 12)終身定期金
- 13)和解
- 14)譲渡担保(代表的な非典型契約)
以上ズラッと並びました。
一つ一つの契約については、下記の記事で解説していますので、もしよろしければ読んで頂けますと幸いです。
ちなみに、下記の記事では、『売買予約契約も含めた14個+1個の非典型契約』を解説しています。
《関連記事》
法律系資格:1時間で民法が分かる!基本中の基本31項《債権法編》
民法の典型契約は13個あるけれども、特に重要なのは絞られる
この典型契約は、最終的には全部覚えてしまう必要があります.
ただ、正直、よく見かける重要な契約は限られてきます。
勉強の指針としては、原則、重要なものを集中的に勉強しその他の契約に手をつけるのが普通です。
特に重要な典型契約をピックアップ!!
- 1)売買
- 2)賃貸借
- 3)請負
- 4)委任
- 5)譲渡担保(代表的な非典型契約)
以上の5つ。
使用貸借と消費貸借が少し重要ですが、この2つは賃貸借を少しいじっただけなので、主要部分を軽く覚えてしまえば、普通困ることはありません。
債権法の典型契約を勉強する指針は、『まずは重要な契約をぶっ飛ばせ!』が基本です。
民法の13の典型契約をやっつけるたった3つのコツ《勉強法》
民法の13個の典型契約の勉強のコツは、もうこれくらいしかありません。
ザッと確認しましょう。
典型契約の勉強法
- 《コツ1》具体例で暗記するぞ!!
- 《コツ2》語呂合わせで覚えるぞ!!
- 《コツ3》委任をベースにするぞ!!
- 《コツ4(番外)》敢えて暗記しないのも手だぞ!!
《コツ1》具体例で暗記するぞ!!
典型契約の勉強で、一番効果を発揮するのは、『具体例』というイメージでで契約の特徴を覚えていくというものです。
例えば、もっとも重要な典型契約である売買なら、『スーパーで買い物』が超がつくほど典型的な具体例です。
他に、委任だと、『弁護士が依頼をうける』なんて想像すると分かりやすいです。
各13個の契約で、それぞれイメージ具体例を覚えていきましょう。
下にザッとイメージを書いて置きましたので、よろしければご利用ください。
13個と1個の契約の具体例(イメージ)
- 1)贈与
- 2)売買
- 3)交換
- 4)消費貸借
- 5)使用貸借
- 6)賃貸借
- 7)雇用
- 8)請負
- 9)委任
- 10)寄託
- 11)組合
- 12)終身定期金
- 13)和解
- 14)譲渡担保(代表的な非典型契約)
⇒『恋人からのプレゼント』
⇒『スーパーでお買い物』
⇒『物々交換』
⇒『借金』
⇒『友達にゲームを無料で借りる』
⇒『家を有料で借りる』
⇒『サラリーマン』
⇒『大工さんに家建ててと依頼する』
⇒『弁護士にトラブルの解決を依頼する』
⇒『ホテルのロビーに荷物を預ける』
⇒『サークル・労働組合のような団体』
⇒『死ぬまで仕送り』
⇒『お互いが歩み寄って、トラブルを解決する。示談』
⇒『家を譲り渡す代わりに、借金する(担保)』
《コツ2》語呂合わせで覚えるぞ!!
まず、先の記述で、重要だった5項目の契約は、集中的に勉強すれば、特に暗記の努力をせずとも覚えてしまうことができます。
そのため、語呂からは除外。
また、使用貸借・消費貸借は、上記重要5項目の契約の賃貸借から簡単に連想できるので、これも除外。
贈与・交換・雇用・寄託・組合・終身定期金・和解
が覚えにくい項目です。
これは僕の場合、下のようにストーリー仕立てで覚えてました。
『和ひろ君が恋人とプレゼント交換をするために仕送りをもらって帰宅する』
『和(和解)ひろ君が恋人とプレゼント(贈与)交換(交換)をするために仕送り(終身定期金)をもらって帰宅(寄託)(宅《たく》の《く》の部分で組合)する』
もっと覚えやすいので、下ネタVerもあるのですが、こんなところで公開できませんので、これはご勘弁を(笑)
まぁ、イメージができる方は、是非ご活用ください。
《コツ3》委任をベースにするぞ!!
民法の典型契約の内、もっともややこしいのが、各契約の微妙な取り決めの違いです。
契約同士で、ちょっとづつ違うポイントがあります。
だからこそ、『あれ?あの契約はこうだったのに、この契約はちょっと違うぞ』と混乱してしまいます。
この違いがAとBなど2つの間だけで違うならば、楽に覚えることができますし、混乱もしにくいです。
でも民法の典型契約の部分では、これがA・B・Cの間の違いや、A・B・C・Dなどいくつもの契約の間で、ちょっとづつ違うポイントを覚えていかなければいけません。
具体的には、特に、委任契約・寄託契約・組合契約の間で微妙な特徴の違いが問われます。
(ちなにみ、この3つに『事務管理』を加えて4つの比較が重要です。)
これ本当に大変なんです。
でも、実は、コツがあります。
それが、ここの項目のタイトルで書いた、『委任契約』をベースに考えることなのです。
まず、委任契約をバッチリしっかり特徴を勉強して、こいつをベースに、他の契約がどう委任契約と違うかを比較してみます。
これをやると、一発で覚えることができます。
その上で、『なんで委任と違うんだろうな~』なんて考えてやると、もうパッチリです。
これすごく勉強になりますので、是非やってみましょう。
《コツ4(番外)》敢えて暗記しないのも手だぞ!!
実は、この民法の典型契約は、13個全部聞かれることはほとんどありません。
僕もいろいろな問題を解いてきましたが、『民法の典型契約を13個列挙せよ』というような、典型契約全部を列挙できなければ解答できないような問題は、見たことがありません。
典型契約は、勉強していれば普通に覚えてしまう契約達です。
そのため、敢えて暗記しない!!!というのも一つの手です。
まとめ
いかがでしたか?
当ブログへ訪問された方よりヒントを頂いて書いた記事ですが、お役にたてましたでしょうか?
民法の典型契約は13個もあって、『どう覚えりゃいいんだよ!!』と思ってしまいがちです。
でも、実は、重要な契約だけガッチリやってりゃそのうち覚えてしまうものだったりします。
その上で、どうしても覚えることができない部分をゴロを使い覚えます。
これで攻略することがほとんどできますので、あまり肩肘張らない方がいい結果が得られると思います。
あとは、ややこしく覚えにくい委任をベースにした各契約の比較ですが、ここはもうガッチリ契約同士を比較しながら勉強しなくてはいけないところですね。
大変でしょうが、是非頑張ってください。
応援しています。
それでは、この記事はこのくらいで。