憲法の『人権』と『統治機構』先にやると勉強効率Upなのはどっち?
多くの資格試験で必須科目とされていることの多い憲法。
大変難しい法律です。
言葉は難解だし、人権のパートと統治機構のパートで考え方は違うし・・。
そんな憲法できる限り効率的にマスターしたいものです。
では、そのためには、憲法の人権のパートと統治機構のパートどちらを先に勉強すると効率的なのでしょうか?
この記事では、その点について書いてみました。
INDEX
憲法ってどういう構造をしているの?
憲法、難しいですよね~。
このブログにも、憲法が難しいために、それに関連するキーワードで検索をされて、訪問してくださる方が多数いらっしゃいます。
憲法の難しさは、特に難解でわかりにくい判例にあるのでしょうが、他にも、その構造が原因で難しさを感じる方がいらっしゃるようです。
というのも、憲法の構造は、大きく、『人権』というパートと『統治機構』というパートに分かれています。
そして、それぞれのパートは、全く考え方が違います。
例えるなら、同じ憲法の勉強をしているのに、全く別の科目を勉強しているようなイメージです。
ここに混乱してしまう人が多いため、『難しいし面倒だな~』という意識をもたれる方が多いのでしょう。
●【ポイント】
憲法には『人権』と『統治機構』と2つのパートが存在する。
そして、2つのパートは考え方が全く違うため苦手意識を持つ人が多い。
憲法の『人権』の特徴
では、『どちらを先に勉強すれば、効率的に憲法をマスター出来るかどうか?』というテーマの前に、それぞれのパートの特徴を把握していきましょう。
早速ですが、まずは『憲法の人権のパート』から。
この憲法の人権というパートは、憲法の2つの大きな柱の一翼です。
憲法には、第3章『国民の権利』として、10条~40条まで、典型的な国民の権利が規定されているパートがあります。
人権というパートは、主にここについて勉強していきます。
そして、その特徴は、どんな人に、どういう権利が保証され、そしてそれは制限でき、この制限許される制限なのか?を検討することにあります。
つまり、いろいろな権利について、上のことを検討する勉強が人権のパートの特徴ということですね。
もっと簡単に言えば、『人権はどこまで保障されるのか?』ということを勉強するのが、人権パートの特徴です。
そして、この人権の話は、憲法の理解のベースとなるところです。
●【ポイント】
- どういう人に
- どんな権利が保障され
- 保障された権利は制限できるのか?
- できるとして、それはどこまで許されるか?
⇒こういうことを勉強することに、人権のパートの特徴がある!!
そして人権パートは憲法の理解のベースとなる。
憲法の『統治機構』の特徴
憲法の統治機構のパートは、人権のパートとは、考え方がまるっきり違います。
憲法の人権のパートは、『権利はどこまで保障されるのか?』という勉強でした。
これに対して、憲法の統治機構のパートは、『役割分担』について勉強します。
日本の国には、国会・行政・司法と大きく3つの権力が存在し、これを三権分立ということは小学校で習うことです。
この3つの権力が『どういう役割を持っているのか?』そして『ある権力に対して他の権力が干渉することが許されるのか?』ということを勉強します。
憲法の人権のパートは、国と国民との話がメイン。
憲法の統治機構のパートは、国の3つの権力(機関)同士の話がメインという違いがあります。
この役割分担の発送は、憲法の統治機構のパートを勉強する上で、非常に大切な考え方です。
●【ポイント】
憲法の統治機構のパートは、国の権力同士のせめぎ合いの話。
憲法の『人権』と『統治機構』の関係
憲法の人権のパートは『権利はどこまで保障されるのか?』が勉強のテーマでした。
そして、憲法の統治機構のパートは、『国の権力同士のせめぎ合い』でした。
では、この2つのパートの関係は?
それは、目的と手段の関係にあると言われています。
憲法の目的が『人権』で、その目的を達成するための手段が『統治機構』です。
統治機構を上手く回すことで、人権の保障を目指そうぜということですね。
●【ポイント】
憲法の『人権』のパートと、『統治機構』のパートの関係は、目的と手段の関係にある!!
で?結局どっちを先に勉強すると効率的なの?
目的と手段の関係なら?
ここまでの話で鋭い人は、ある程度推測ができているのではないでしょうか。
憲法の人権と統治機構のそれぞれのパートの関係は、目的と手段の関係にあるのです。
であれば、先に目的となる人権のパートを勉強しなければ、本当の意味で統治機構を理解することはできません。
だから、『人権が先でしょう?』と想像すると思います。
その通りッ!!正解です。
もうひとつの理由は?
ただ、まぁ、これだけでは少し説得力に欠けるので、もう一つ理由を挙げたいと思います。
それは、人権のパートの方がマスターに時間がかかるということ。
統治機構の場合は、暗記で対応できる場合も多い(難関資格など除く)のですが、人権は判例が難しいことも相まって、慣れるまで時間がかかります。
そう言う意味でも、先に人権のパートを勉強するのが、効率的だと言えます。
人権のパートを先に勉強するとしても、注意することはある!
憲法の人権のパートを先に勉強するとしても、『人権を先に勉強してマスターしてから統治機構へ』というそれぞれ分離した勉強はおすすめしません。
というのも、憲法の人権のパートにも、統治機構の『役割分担』の考え方が出てくる場面があるからです。
そう言う意味では、統治機構についてもざっと勉強している方が、人権のパートを理解しやすくなるのです。
人権のパートを勉強するのが先ですが、ざっと全体を回すような形で勉強するのがベスト。
だと思います。
●【ポイント】
憲法の人権パートを先に勉強する方が効率的であるものの、人権パートをマスターした後、統治機構を新しく勉強するというスタイルはおすすめしない。
とりあえず、全体をざっと回す方が、理解が早まる!!
まとめ
お疲れ様でした。
この記事は、タイトル通りの検索ワードで、このブログに訪問された方がいらっしゃり、『面白いな』と思ったので書いてみました。
憲法は本当に難解な法律ですから、じっくり勉強していきましょう。
特に人権のパートは、慣れるまで時間がかかりますが、一度慣れてしまうと実力が落ないパートでもあります。
僕も、長いあいだ人権のパートを勉強していなくても、ざっと確認するとすぐに感覚を取り戻せます。
大変でしょうが、是非、頑張ってください。