恋愛トラブルで民法の超基本を学ぶ!!3つの典型CASE!!《民法の勉強法》

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恋愛トラブルで学ぶ民法

 民法は、事例が複雑で、身近な法律ではあるものの、難しいと思う方が多い法律科目です。
 
 難しいですが、法律資格の試験では、ほぼ確実に試験科目として課される重要科目でもあります。
 
 多くの人が民法に苦手意識を持つことが多いため、この記事では、少し民法を身近に感じることができるケースを集めてみました。
 
 恋愛という人気のテーマを皮切りに、民法がどう使われるか?を見ていきましょう。
 
 勉強を始める始めの方で読んでもらえると、民法って面白い!!と思えるようになるかもしれません。
 
 是非、ご活用ください。
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恋愛トラブルで民法を学ぼう!!

恋愛トラブル

民法は身近

 法律資格の民法は難しいですよね~。
 
 当ブログにも、『民法 難しい』というワードで訪問される方が多いので、『勉強大変だなー』と考えておられる人はたくさんいるのでしょう。
 
 でも、民法は結構身近な法律です。
 
 最近では、少し検索すれば、法律の専門家のサイトで、詳しくアドバイスがされていたりするので、より身近になっていると思います。
 

取り敢えず恋愛トラブルで、超基本を勉強

 法律資格の試験対策で勉強する民法は、とっつきにくいです。
 
 勉強を初めてすぐは、無味乾燥な原理原則を勉強しないといけませんから余計にしんどいです。
 
 実際のトラブルやケースとは結びつかないことも多く、面白くありません。
 
 そこで、少しでも民法の勉強のとっかかりになれば良いと思い、多くの人が興味を持っている『恋愛』をテーマに、民法の超基本を書いてみました。 

婚約していた恋人に『婚約破棄』と言われた!!

婚約破棄

《恋愛トラブル》ケース

CASE No1!! 婚約破棄と民法

【20代後半女性】
 
 去年、自然の流れで結婚ということになり、結納をしました。
 
 今年に入り、式の日取りも決まり家を探してる最中で彼と喧嘩となり・・。
 
 彼から『今まで我慢してたけどいろいろなところが、もう我慢できない』といいわれ、電話で婚約破棄をしたいと言われました。

 混乱しているうちに、電話は切られ・・・。

 その日は眠れませんでした。

 その後、話し合いの場を設けることになりました。
 
 そのとき、『私の嫌な所は、なおすからもう一度考え直してほしい』と伝えました。

 彼からは、『結婚式はとりあえずキャンセルし、本当になおるか見る期間がほしい』と言われました。

ここで学べる民法の基本をピックアップ

 恋愛は、辛いことも多いので、これをネタにするには、少し心苦しいですが・・・。
 
 ここは、ドライに、勉強の素材として利用させていただきましょう。
 
 上のケースは、典型的な婚約破棄のケースです。
 
 この手のケースは、ネット検索をかければ、無数に出てきます。

 では、このケースで、勉強できる民法の基本を確認しましょう。
 

《恋愛トラブル》『婚約破棄』のケースで学べる民法の基本

  • 契約(婚約)は成立しているの?
  • 婚約破棄に伴う責任
  • 婚約破棄に伴う損害とその範囲

契約(婚約)は成立しているの?

 『婚約破棄』のケースを見ていく場合、一番問題になるのは、『そもそも婚約が成立しているのか?』という点です。
 
 この『婚約』というのは、『婚姻予約契約』と評価するのが一般的な考え方です。
 
 つまり、婚約というのは、民法上『契約』に分類されるということですね。
 
 では、民法上の『契約』の成立は、何をもって成立したでしょうか?
 
 それは、『合意』です。
 
 あくまで、民法上の契約は『口約束』でも成立するということは、民法の超基本原則です。
 
 上の婚約破棄のケースでも、結納を交わし、結婚式場の予約までしているようですから、当然『婚約』は成立していると評価して問題ないと思います。
 
 民法の超基本原則は、『契約は合意のみによって成立する』・・これが民法の超基本です。

民法上契約は『合意』だけで成立する?でも契約書を作るのはナゼなの?

 
 法律には、その法律の性質によって、いくつかの分類があるのですが、その一つに、『実体法(じったいほう)』と『訴訟法(そしょうほう)』という区分があります。
 
 民法はこの『実体法』に該当し、例えば民事訴訟法などは『訴訟法』に分類されます。
 
 そして、ここがややこしいのですが、実体法と訴訟法では、考え方が少し違います。
 
 実体法はファンタジー(証明いらない)で訴訟法はノンフィクション(証明必須)のようなイメージです。 
 
 つまり、実体法で『成立』とされた契約も、訴訟法上で、『成立』と評価されるためには、『証明が必要』になるのです。
 
 もう少し具体的にすると、民法上、口約束で契約は成立はしているものの、その『契約の成立』を契約書や第三者の証言を用いて、証明できなければ、無かったことになるのと同じということです。
 
 だから、よく『契約書を作らないとダメだよ~』なんて言われるんですね。
 
 上のケースで言うと、この『証拠』に当たるのは、結婚式場の予約です。
 
 記述の内容から、『式場のキャンセル』という表現がありますので。
 

 ちなみに、民法を勉強していると、よく『実体法上は』なんて表現を見かけますが、これは、『あくまで、民法だけの話ですよ』という注意のようなニュアンスを含むことがあります。
 
 実体法と訴訟法の区分も超基本なので、覚えておきましょう。
  

婚約破棄に伴う責任

 
 婚約は『契約』で、民法上は、口約束でも成立しています。
  
 ですので、一方的に婚約を破棄すると、それに伴う責任が生じます。(一方的に履きとは『政党理由なく破棄』すること 判例理論です)

『責任』って何?

 責任という言葉を使いましたが、この責任は『損害賠償責任』を想像してもらえると分かり安いです。
 
 民法上では、いろいろな責任がありますが、ここでは便宜上一般的な言葉を使用しました。
 
 ちなみに、損害賠償責任は、『財産的損害賠償責任』と『精神的損害賠償責任』とに分かれます。
 
 後者が一般に『慰謝料』といわれるものですね。

 
 これは、いわゆる、民法上の債務不履行に当たるからというのが理由ですね。
 
 参考となる判例として下のような判例があります。
 

《参考判例》

 婚姻の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。

 
 
 簡単に言うと、『正当な理由がないのに婚約破棄をすると損害賠償責任が生じますよ』と言っています。
  
 この判例は、有名ですが、民法の勉強としては応用の部類に属します。
 
 ここでは、契約を一方的に反故にすれば、一定の責任を追求されるんだ!という民法の超基本を知っておきましょう。

婚約破棄は『破棄する』と主張したほうが賠償責任を負うってホント!?

 ネット上では、『婚約破棄は彼が言いだしたことだから、慰謝料を貰いましょう』と当たり前におっしゃる方がいらっしゃいます。
 
 これが、単なる経験上の意見であれば、『あぁそんな意見もあるんだな』と思えます。
 
 (経験上の意見とは、法律は関係ない、個人的な考え方です)
 
 でも、これが、法律を根拠にした意見であるならば、ちょっと勘違いしています。
 
 婚約破棄の場合、責任を負うのは、『責任のある方』で、『破棄を言い出した方』ではありません。
 
 ですので、例えば、上記の彼女側が浮気などしていた場合で、彼が破棄を主張したならば、彼には慰謝料などを払う責任はなく、むしろ彼女側が賠償責任を負うことになります。

婚約破棄に伴う損害とその範囲

 正当な理由なく婚約破棄を主張した場合、責任が発生するよという話をしました。
 
 ところで、民法では、この責任の範囲はどのくらいなのか?という基本的な話があります。
 
 基本的には、『相当因果関係の範囲内の損害』はこの責任に含まれるというのが民法上通説・判例です。

 相当因果関係の範囲は、ある行為からある損害が生じることが、一般的な人の経験に照らして、普通なのか?という視点で考えます。
 
 例えば、AさんがBさんをブン殴った場合、Bさんは打撲を負いました。
 
 この場合は、Aさんの行為で、Bさんの打撲が発生したと考えるのは自然ですよね?
 
 でも、例えば、AさんがBさんをブン殴ったとき、BさんがよろけてCさんに当たり、Cさんは転倒しました。そのCさんにつまずいてふっ飛んだ老人Dさんが車と事故して大怪我を負った。
 
 こんな場合は、Aさんの行為から、Dさんの大怪我が発生したと考えるのは自然ではありません。
  
 こういう評価を、時と場合で妥当な結果になるようにしていきましょうねというのが相当因果関係の話です。
 
 よく考えるとぜんぜん難しくありません。
 
 ただ単に、『常識に照らして、これあんたの責任だよね?』といえるかどうかを考えてるだけです。
 
 ここで勉強すべき基本は、ここです。

 ちなみに、上記婚約破棄のケースでは、記述から分かる限りでは、結婚式場のキャンセル料は、彼か彼女、どちらか責任の大きい方が負担するか、折半のどちらかになるんじゃyないかと思います。

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