新生活♪注意すべき訪問販売5パターンとトラブルへの対処法15ヶ条
『注意すべき』としていますが、まぁ、これは言葉のアヤです。
訪問販売全てにトラブルがあるわけではないこと、まずは断っておきましょう。
ただ、新生活においては、ちょっとの知識差で、防止できるトラブルはたくさんあります。
この記事では、そんなとラウルに巻き込まれないための防衛術と、万一トラブルに巻き込まれた場合の基本的な対応を書いていこうと思います。
それでは早速!
INDEX
新生活には危険がいっぱい!
さぁ大学生になって新生活開始!
4月です!
この4月から、新生活を開始される方は多くいらっしゃるでしょう。
特に大学生!
いや~楽しみですね♪
大学生活♪
僕も学生の頃は、関西に出てきて新生活にワクワクしていました。
でも・・・君は狙われている(笑)
そんな新生活。
特に大学生は、『狙われて』います。
まぁ、今日の記事は、訪問販売というセールスの話ですので、別に何も悪い話ではありません。
営業さんがやってきて、気に入れば購入すればいいですし、確かにいいものだってありますから。
ただ、訪問販売ではトラブルも多く、例年消費者センターなどには相談が殺到するそうです。
中でも大学生は、まだ社会に出た経験もなく、法律知識などにも乏しい方が多く、営業さんの本当の凄さを経験したことのない人が大半です。
そんな無垢な大学生は、格好の鴨ネギ(鴨がネギしょってやってくる)ですから、標的としては最高の相手です。
こんな記事を書くと、営業さんには、非常に悪いことをしているような気分で申し訳ない気持ちですが、まぁフェアを目指す意味でも・・・。
百戦錬磨の営業さんは、本当にスゲーんだ!
プロの営業は、売れそうもないものでも『契約したい!』と思わせるのが仕事
『自分は大丈夫!』
そう考えているそこの君ぃッ!!
プロの営業さんにかかれば、いくらでも手のひらでコロコロされますよ(笑)
僕は、毎年『こんなに高価なもの契約させられたんだけどどうしよう』という相談をされています。
ちなみに、皆、ちゃんとキャリアのある社会人です。
プロの営業は、本当にセールスのプロフェッショナルですから、商品・価格にかかわらず、『契約しとかなきゃ!』という気持ちにさせられます。
プロの営業をナメちゃいけません。
だから、ちゃんと知っておく
プロの営業さんに対抗するには、ちゃんと知識を付けるということが本当に大切です。
本当に凄い営業さんに出会ってしまえば、素直に食われるしかありませんが・・・知識を付けることで、大きく相手のハードルを上げることができます。
その第一歩、注意すべき訪問販売のパターンを見ていきましょう。
まずは注意すべき訪問販売5パターン!
1)新聞屋さん
新聞屋さんは、特に『注意すべき』までは言えないかもしれません。
新聞を取っても別にデメリットはありませんから(笑)
新聞屋さんの営業さんは、『お願い営業』をなさる方が多いので、僕の言う『契約したい!』と思わせる営業さんとはちょっと違います。
ただ、各種商品券を差し上げるから契約しない?という勧誘の仕方をされる方もいらっしゃいますので、これに釣られると新聞をとることになってしまいます。
もちろん、新聞は一昔前の学生の必須教材でしたから、社会経験のためにとってみるのも面白いかもしれません。
今はネットニュースが普及しているので新聞の役割は一歩後退していますが、紙の新聞にはそれなりの良さと読むメリットがあります。
2)NHK
これも、厳密に『注意すべき』とは言えませんが、念のため。
NHKは、セールス(営業)というより、一定の条件を満たせば、契約することが義務になっています。
ですので、一般的な営業さんとは少し異質です。
NHKの営業さんの特徴は『理由を一生懸命説明し、義務だから契約しなきゃダメだよ』という論調で『説得』してくるところにあります。
商品がいいから、価格がやすかいからとか、そんなことは関係ありません。
『TVを置いていない』と伝えれば、『PCはあるよね?』と切り返され。
『PCはない』といえば、『でもスマホは持ってるよね?』と切り返されます。
今の時代、スマホを持っていない人(僕ですけど)は希でしょうから、通常契約することになるでしょう。
契約しないと言い張れば、判例がどうだとか、法律がどうだとか、という話をされ、やっぱり、契約することになります。
相手にすれば、絶対に逃れられない、最強の営業さんです(笑)
3)防犯系セールス
営業の中でも猛者ばかりの訪問販売
ここからが本題です(笑)
『プロの営業』という表現をしてきましたが、この防犯系の訪問販売は、本当にプロ中のプロです。
まともに戦えば、まず大学生では太刀打ちできません。
一度、家に上げてしまうと、ほぼほぼ契約する人が多いです。
訪問販売で販売される商品は20万円を超える!
僕が友人からトラブルで相談されるケースも、この防犯系が非常に多く、何度も内容証明を作りました(笑)(マジ・・タダ働きばっちこいです)
商品も高額で、大抵20万円を超えるものが多いですね。
もちろん、大学生が一括払いでこれを購入するのは難しいですから、通常はローンを組むことを勧められます。
ローンを組むと月々3000円前後の支払いとなり『十分学生でも購入できる』料金設定を提示されます。
月3000円なら『なんとかなりそう』なんて思っちゃう人は本当に多いみたいで・・というより多いです(笑)
この訪問販売は、本当に凄いですから、気をつけましょう。
ちなみに、商品は一般市場なら3万くらいであることが多い(笑)
これ調査したことがあるのですが、大抵、一般市場価格3万円くらいの防犯器具を、20万~30万で訪問販売しているケースが多いです。
こういうことを伝えると、『詐欺だ!』という方がいらっしゃいます。
でも、その防犯器具自体がちゃんと使えるものであり、説明された機能や効果が備わっていれば、詐欺でもなんでもありませんのでご注意を。
一般市場でいくらだろうと、契約内容の料金に納得して契約したならば、その価格でなんの問題もありません。
これを民法では契約自由の原則なんていいます。
だからこそ、訪問販売(営業)は、市場の効率性(価格競争で料金が安くなるなど)を一切取り払うことができますので、最強の利益獲得手段だったりします。
これだけネット社会になっているにもかかわらず、飛び込み営業が廃れる気配もないのは、こういう理由です。
4)点検しますセールス
営業のプロではある
これも、防犯系に似ていますけど、とにかく家に上げてもらうために、『点検が必要です』的な言い回しを用いるのが特徴です。
家に上がれば買わせるスキルがある。
という場合が多いので、この営業さんもプロ中のプロです。
実際に点検をしてくれますが、その後訪問販売が開始されます。
ただ・・こういう家への上がり方は特定商取引法で禁止されている
この記事の後半でも登場しますが、訪問販売というスタイルには特定商取引法という法律が適用されます。
つまり、この法律のルールに則って訪問販売をしないといけないのです。
この特定商取引法では、『販売目的ですよ。名前と社名は○○ですよ。』とちゃんと来訪の際、お客さんに告知しないといけないという義務があります。
そのため、来訪時『点検します』で家にあがろうとするのは悪質である場合が多いですね。
《特定商取引法について参考サイト》
このパターンは、悪質な業者が多い訪問販売の典型
中には、悪質な業者も混ざっているようで、僕のマンションでも、防犯ロックで応対すると、『管理会社から頼まれて』という方もおります。
もちろん、管理会社に問い合わせると、『そんな点検は予定していない』となりますので、困りもの。
ちなみに『点検』がある場合は管理会社が通知しているのが普通
通常、マンションなどで点検が実施される場合は、必ず事前に管理会社から、『○○月○○日 ○○時~ 点検実施のお知らせ』のような通知があります。
これが基本的に必ず告知されますので、このような告知がない場合に、『点検します』は変ですから注意しましょう。
僕の友人にも、『点検します』とやってきたので家に上げると訪問販売が開始され契約したという方がいらっしゃいました。
5)都市ガスの報知機セールス
僕はこれにやられた
僕の場合は、これに引っかかりました。
特に大学生は一番注意しないといけない訪問販売パターンかもしれません。
手法がかなり巧妙で、『利用すべきである』と思ってしまいます・・・。
訪問販売?手法はこんなとこ
新しい住居で、一人暮らしをする場合、都市ガスを利用する人が現在でも多いと思います。
新規で都市ガスの利用契約をする際、『ガス漏れ検知器』のような機械のリースを勧められることがあります。
ガス漏れの際、警報が鳴るとか、煙を検知して警報が鳴るとか、いいことを説明され、利用料金も月額300円ほどでリーズナブル。
支払いもガス料金に上乗せという形なので楽です。
ただ、これの怖いところは、『利用しなければいけない機械であるかのように説明される点』です。
都市ガスの担当者が、皆そう言う人ではないでしょうが、僕の近所では、そんな感じです。
当たり前のように取り付けようとしますし、『ちょっと問題だろ!』と本気で思うようなケースもあります。
このリース契約をしても実質的に意味がない場合がほとんど
ちなみに、最近の新しいマンションでは、この検知器を取り付けなくても、既に同じような機器が実装されていることがほとんどです。
全く同じ機能でなくても、『実質的に必要のない場合』が多いのです。
リース契約をすると、必要のないものを実質的に購入することになりますので、よく考えて利用しましょう。
僕の場合のモヤモヤ事例(泣)
僕の場合は、月500円でリースし、4年で検知器が自分の物になるという契約になっていました。
ところが、よく調べると、既に僕のマンションには同様の検知器が備え付けられており、このリースは実質無駄だったことが判明。
結局、市場価格の3倍ほどで、検知器を購入させられたというアホな状況だけが残りました(笑)
後日、都市ガス点検の方がやってきて、『新しい検知器が出来ていますから、取り替えなければなりませんね』なんて当たり前のように取り替えようとするので・・・。
驚いて『意味ないでしょ!』と言うと、スっと帰って行きました。
呆れましたね(笑)
たぶん、気づかれていないだけで、同じように取り付けられている方は多いと思いますので、ご注意ください。
- 1)新聞屋さん
- 2)NHK
- 3)防犯系セールス
- 4)点検しますセールス
- 5)都市ガスの報知機セールス
《対処法/事後策7ヶ条》訪問販売でトラブル、契約後はどう対処すればいい?
1)あなたが10代ならば!両親に協力を求む!
10代は未成年ですから、親の同意が無ければ契約は取り消しができます。
これは民法でちゃんと規定がありますので、正当な行為です。
ご自身で、取り消しますと業者に伝えてもいいですし、無理ならば両親に相談して取り消してもらいましょう。
親は法定代理人ですから、これで問題ありません。
大学生であれば、10代の人もいらっしゃるでしょうから、訪問販売トラブルに巻き込まれれば、これを思い出しましょう。
ちなみにこの取消権は、未成年が成年(20歳)になってから5年は行使できます。
比較的長い期間行使が可能なので、訪問販売のトラブルを解決するための手段としては最強だったりします。
この未成年の取消権は、他にも法定代理人の催告(通知のようなもの)で消滅することがあります。
でも、普通は、何十万もの買い物を、法定代理人(親)がOKなんていう訳ありません。
ですので、訪問販売業者が敢えて法定代理人に催告(通知のようなもの)することは無いことがほとんどです。
2)最強!クーリングオフ制度!
訪問販売の宿敵
防犯系や点検系パターンの訪問販売であると、クーリングオフが・・・これまた最強です。
大抵、契約書や付属書面に、クーリングオフに関する書類が添付されています。
こいつを利用しましょう。
もう一歩深く知る
契約書に付属するクーリングオフに関する書面は、訪問販売というスタイルであれば『必ず付属しなければならない書類』です。
この義務を書面交付義務と言いますが、この義務は特定商取引法という法律で定められています。
書面交付義務違反は、罰則があるほど厳しく禁止されている行為です。
そのため、クーリングオフについての書面が契約書と一緒に付随していない場合は、相当悪質な業者であると言えます。
《特定商取引法について参考サイト》
但し!クールングオフも欠点有り!
それは、クーリングオフができる期間が1週間ほどと短い点です。
(契約日から1週間です。)
これを超えてしまうと、いくら『クーリングオフだ!』なんて言っても契約をなかったことにできません。
悪質な業者であると、『クーリングオフの通知なんて届いていない』と言われるおそれも
大抵、契約書に付随するクーリングオフの説明には、同時に『ハガキ(通知書)』などが添付されていることが多いです。
クーリングオフの際は、このハガキを利用してねというわけですね。
でも、注意しなければならないのは、このハガキを相手方に送付したことは、『証明』が困難だということです。
悪質な訪問販売業者であれば、『ハガキなんて届いていない』と言われるかもしれません。
そこで効果的なのが内容証明郵便
内容証明郵便には法的に特別な効果はありません。
ただ、『法的な意思表示をしたこと』という事実を簡単に証明できるようになるため、その限りでは効果的です。
『意思表示』は内容証明郵便行う!
これは後々のトラブルを防止するため、常識的な対応です。
※ちなみに、1)についての取り消し権の行使も内容証明郵便で行うのが一般的です。
法律の話は証拠が命
一旦トラブルが生じたら、いくら崇高な法律論を振りかざしてもてんでダメです。
『ある事実があった』ということが証明できなければ、それは無いのと同じだからです。
だから、証拠って非常に重要なんですね~。
3)消費者センターへ相談する!
訪問販売トラブルに出くわした場合、1)2)で対処はできるでしょうが、取り敢えずどこかに相談したい場合は、消費者センターがベストです。
具体的なアクションはしてもらえませんが、新手のトラブルについての情報をもらえますし、基本的なトラブルの対応策はアドバイスしてくれます。
4)大学の無料法律相談で相談する!
大学生の場合は、大学で実施されている法律相談に相談されてみるのも良いでしょう。
ただ、この法律相談は、法学部の学生が担当していることが多く、大抵、実務の素人です。
僕の出身大学でも担当していたのは法学部の学生で、僕も『やらないか』と誘われたことがあります。
ごくごく基本的なトラブルの対処法を、学びに行く気分で相談するのが正しいスタイルだと思います。
5)先輩に相談する
これも、4)と同じような感じです。
先輩の中でも経験を積まれた方もいらっしゃるでしょうから、新生活のトラブルであれば対処法をご存知の方はいらっしゃるでしょう。
6)大学の学生課に相談する
大学生の場合は、大学の管理は全て学生課という部署が対応しています。
ここに行くと、大抵の学生が出くわすトラブルについてサポートしてもらえることが多いです。
僕もよく相談しに行ったのを覚えています(笑)
7)相談では厳しい場合、役所の無料相談で弁護士に相談する
状況や契約額などによっては、専門家に相談する!
状況が極めて切迫している場合は、やはり法律のプロである弁護士に相談するのがセオリーです。
その他、弁護士の敷居が高いなら司法書士・行政書士でも大丈夫です。
専門家による無料相談は、どこの地域でも気軽に利用できる
お住まいの地域の役所で、週に何度か無料の法律相談が実施されていますから、利用してみましょう。
弁護士はじめ各種士業の相談は、基本的には、予約制です。
調べて予約しましょう。
《各種相談窓口》
トラブル後、専門家に相談すべき状況
- 1)時間がなく一気に片付けたい
- 2)自分で業者に連絡するのが怖い
- 3)自分で調べても出来そうにない
- 4)スッキリ完璧に、後日の蒸し返しが無いよう問題なく片付けたい
- 5)状況的に自分側が法的に不利な立場にあるが、なんとか挽回したい
- 6)契約した金額が高額
- 7)なんとしてでも取り戻したく、将来的に裁判も辞さない⇒弁護士へ
etc///
- 1)あなたが10代ならば!両親に協力を求む!
- 2)最強!クーリングオフ制度!
- 3)消費者センターへ相談する!
- 4)大学の無料法律相談で相談する!
- 5)先輩に相談する
- 6)大学の学生課に相談する
- 7)相談では厳しい場合、役所の無料相談で弁護士に相談する
《対処法/事前策8ヶ条》訪問販売のトラブルを防止する防衛術!
1)防犯ロックがある場合・・開けない!出ない!応じない!
まぁ、これが最強の防衛術です(笑)
最近は、新しいマンションであれば、必ずカメラがついています。
カメラで確認し、知らない人ならば開けない。
これが一番です。
2)防犯ロックがない場合・・居留守作戦が最強!
防犯ロックがなく、いきなり自宅の扉の前まで来ることが出来る場合は居留守が最強です(笑)
覗き穴から覗いてみて知らない人ならば、扉は開けないというのが一番です。
3)応じるならば、チェーンロック越しに会話する
知らない人に応対する場合は、チェーンロック越しが鉄則ですね。
特に女性は。
男性でも、無駄なトラブルを防止するためには心がけるに越したことはありません。
4)家に上げるのは厳禁
訪問販売でトラブルになる場合は、大抵営業さんを家に上げています。
ここまでに何度も書いてきましたが、営業さんは本当にプロ中のプロです。
家で1対1で、営業をかけられれば、まず契約してしまいます。
契約したくないならば、家に上げるのは厳禁です。
5)点検するといって家に上げる⇒セールスが始まれば帰ってもらう
『点検します』という訪問販売を交わすのは、結構大変です。
万一、家に上げて点検してもらったあと営業が始まれば、即、帰ってもらいましょう。
営業を聞くと『契約したくなる』ので、聞かないことがポイントです。
6)明確な意思表示をしよう!
家に上げてしまえば、手を変え品を変え魅力的な説明をしてくれるのが営業のプロです。
契約に一切興味がないならば、明確に繰り返し『購入(契約)の意思のないこと』をはっきりさせましょう。
営業さんが一言話せば、『契約しません!必要ありません!』を呪文のように唱える。
サトリを開くがごとく、無心で唱えましょう。
7)契約は絶対してはいけない!セールスを中断させ、他人に相談する
意思表示をはっきりさせようと言っても、確かに口下手な人はいらっしゃいます。
こういう場合は、即誰かに電話して相談するのが一番です。
『電話で相談してもいいか?』と営業さんに聞くと、必ず『自分で決定するべきだ』という趣旨のことを言われますが、無視して電話しましょう!
これで、冷静を取り戻せます。
8)『帰って!』で帰らなければ不退去罪。遠慮なく警察を呼ぶ!
何度も何度も帰ってと言っているにもかかわらず、帰らない場合は、明確な不退去罪です。
警察に連絡するなんて伝えると、危ないですから、トイレに行くふりしてこそっと警察に連絡しましょう。
- 1)防犯ロックがある場合・・開けない!出ない!応じない!
- 2)防犯ロックがない場合・・居留守作戦が最強!
- 3)応じるならば、チェーンロック越しに会話する
- 4)家に上げるのは厳禁
- 5)点検するといって家に上げる⇒セールスが始まれば帰ってもらう
- 6)明確な意思表示をしよう!
- 7)契約は絶対してはいけない!セールスを中断させ、他人に相談する
- 8)『帰って!』で帰らなければ不退去罪。遠慮なく警察を呼ぶ!
最後に一言。
いかがでしたか?
専門用語は極力排除して分かりやすくザッと満遍なく確認できるように書いてみました。
ここで書いた訪問販売は、まぁ一例です。
訪問販売のスタイルは本当に千差万別です。
また、訪問販売だからといって必ずしもトラブルが生じているというわけではなく、満足して購入されている方も、当然ながらたくさんいらっしゃいます。
なかなか、その境界線が難しいですが、僕自身は良い思い出がありませんので、その目線からの記事としました。
まぁ、『こういうこともあるよ』と参考にしていただければ幸いです。
それでは、この記事はこのくらいにしておきましょう。