合格確約。行政書士試験に独学合格したい人が採用すべき勉強法58個!《これだけ知っときゃ十分》
世の中に『勉強法』は数あれど・・・。
行政書士試験に独学合格するために知っとくとよい勉強法だけピックアップするのは面倒。
そんな方に向けて、今回は、独学で行政書士試験に合格しちゃった人がやってた勉強法を、お届けしたいと思います。
これから行政書士試験に独学で挑戦される方は必見です。
一挙に58項目列挙してみました。
この中で自分が気に入ったものだけを採用しても大丈夫です。
『行政書士試験に、絶対独学合格したい!!』と切望する方は、全部実践してみればより効果的。
あなたが独学で行政書士試験を突破されることを願って・・・。
早速、58項目お届けします。
2014年 8月11日 更新しました!
INDEX
独学合格に必要な重要事項は全体の3割!!それを浮き彫りにするコツ
《選定のコツ!!》行政書士試験に独学で合格する勉強法
- 1)行政書士試験の過去問を解く
- 2)枝葉末節はおいといて、幹の部分を意識する
- 3)マーキングして目立たせる
- 4)マーキングの目安は参考書・問題集1冊につき全体の3割
- 5)3割マーキングを具体的にやってみよう
1)行政書士試験の過去問を解く
行政書士試験の勉強をしているとき、参考書・問題集(教材)を読んでいて『ここ重要なんじゃないか?』と思う時があります。
この、自分が重要だと思うところ。
実は、ほとんどが『試験で重要なところ』ではありません。
行政書士試験で出題される知識で、重要なところを丸裸にするには、過去問に聞くのが一番です。
勉強を開始してすぐの頃に、まず解いてみましょう。
過去問に関しての効果や、知識の絞り方、詳しくはこちら
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行政書士:『え!?落ちたの?』とは言わせない!一発合格への過去問分析戦略
法律の基本はこの10項目だ!合格に必要な知識を選別するテクニック
過去問の効果的な3P活用法
3Pとは『3purpose』の略で、『3つの目的』を略しています。
つまり、過去問を3回、各々3つの目的をもって解くと効果的だ!ということです。
- 《1回目》勉強開始すぐの段階で、頻出知識を分析するために解く
- 《2回目》勉強中盤、アウトプットに使用する
- 《3回目》力試しに使う
⇒できれば、直近の1年分を飛ばし、2年以上前の過去問を数年分ときましょう。
自分の現時点での実力と、試験の特徴を肌で感じることができます。
⇒知識の確認用・問題演習に使用します。
この段階で、過去問のクセをつかめ、解答のコツ、傾向が自然と分かるようになります。
本当に重要な知識はこの段階で、勝手に浮き彫りになっていきます。
⇒試験の直前期、今までやったことがない過去問を力試しに使いましょう。
自分の実力を判断できます。
よくできれば安心して本試験へ、できなければもっと勉強します。
過去問は、直近1年分の過去問に手をつけないで、最後まで残しておけば良いでしょう。
2)枝葉末節はおいといて、幹の部分を意識する
この『幹』が何を指すのか?
行政書士試験では、法律科目のウエイトが非常に高く、法律では体系が重要だと言われます。
この体系とは、簡単にいうと『目次』のことです。
法律の体系について詳しくは
↓ ↓ ↓ ↓
行政書士:『法律は体系が重要!』って《体系》って何だよッ!と思った時に読んでほしい
目次の構成は、中心になる骨格があって、そこに小さなテーマがぶら下がっています。
この中心部分が『幹』の部分。
これは、最も基本的な原理原則に当たります。
そこに小さなテーマである枝葉の部分がぶら下がります。
この小さなテーマというのが、判例や法律の論点ですね。
例えば、民法ならば、最も太い幹は『私的自治の原則』や『取引の安全』なんかの原理原則が基本です。
行政書士試験の勉強を独学で行うためには、この幹の部分を必要以上に意識して勉強し、まずはここを完璧にすることを最優先にしなければなりません。
3)マーキングして目立たせる
行政書士試験に独学で挑戦する場合、時間が勝負です。
独学関連記事の一覧はこちら
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◇独学最短合格塾
マーキングして、重要なところを浮き彫りにしましょう。
これで『復習』のとき、マーキング部分を優先的に復習することができ、復習が大変効率的にできます。(時間の節約になる!!)
でも、闇雲にマーキングをしては、重要部分を浮き彫りにできず、意味がありません。
では、どういう目安でマーキングすればよいのでしょうか?
4)マーキングの目安は参考書・問題集1冊につき全体の3割
マーキングして、参考書・問題集(教材)の記述を強調するときは、参考書・問題集(教材)の全体の約3割~4割を目安にします。
つまり、行政書士試験においては、参考書・問題集(教材)の3割程の部分が重要で、ほかは出てきた時に、勉強すれば十分だということです。
この3割は、過去問を分析することで、浮き彫りにしていきます。
マーキングの効果と暗記
行政書士試験の参考書・問題集を独学で勉強するときのマーキング法について。
参考書・問題集(教材)をマークするときは、よく考えながらマークしていきましょう。
よく考えることで、集中力が高まり、記憶しやすくなります。
また、『なぜ重要なのか?』を考えるわけですから、法律の用語や理論・概念の理解が深まります。
理解の助けにないますので、マーキングしながら勉強することは、非常に効果的な勉強法です。
5)3割マーキングを具体的にやってみよう
下の判例を、ざっと確認してみましょう。
内容を真剣に読まないで下さいね。
(あぁ分量多いとの印象を持っていただくために載せています。)
勉強を始めてすぐは難しいですし、マーキングをやってみようという趣旨からも外れてしまいますから。
●【重要判例】猿払事件
《事案》本事件の経過
本件公訴事実の要旨は、被告人は、北海道宗谷郡a村の鬼志別郵便局に勤務する郵政事務官で、A労働組合協議会事務局長を勤めていたものであるが、昭和四二年一月八日告示の第三一回衆議院議員選挙に際し、右協議会の決定にしたがい、B党を支持する目的をもつて、同日同党公認候補者の選挙用ポスター六枚を自ら公営掲示場に掲示したほか、その頃四回にわたり、右ポスター合計約一八四枚の掲示方を他に依頼して配布した、というものである。
国家公務員法(以下「国公法」という。)一〇二条一項は、一般職の国家公務員(以下「公務員」という。)に関し、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、・・・ 政治的行為をしてはならない。」と規定し、この委任に基づき人事院規則一四―七(政治的行為)(以下「規則」という。)は、右条項の禁止する「政治的行為」の具体的内容を定めており、右の禁止に違反した者に対しては、国公法一一〇条一項一九号が三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金を科する旨を規定している。被告人の前記行為は、・・・ 政党を支持することを目的とする文書すなわち政治的目的を有する文書の掲示又は配布という政治的行為にあたるものであるから、国公法一一〇条一項一九号の罰則が適用されるべきであるとして、起訴されたものである。
⇒簡単に概要を説明すると。
本件では、北海道の猿払(さるふつ)村というところの郵便局員が、衆議院議員選挙用のポスターを公営掲示板に掲示したり、配布する活動をしちゃいました。
この時代、郵便局員の地位は、国家公務員です。
そこで、国家公務員法に違反するとして起訴された事件。
つまり、選挙用のポスターを掲示する活動は表現の自由との関係で問題になりますから、表現の自由VS公務員の職務の中立性が対立する話です。
もっというと、公務員の政治活動はどこまで保障されるか?が戦われた事件ですね。
《判旨》実際参考書に書かれているの判例の本文です。
(一)国民の信託による国政が国民全体への奉仕を旨として行われなければならないことは当然の理であるが、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とする憲法一五条二項の規定からもまた、公務が国民の一部に対する奉仕としてではなく、その全体に対する奉仕として運営されるべきものであることを理解することができる。公務のうちでも行政の分野におけるそれは、憲法の定める統治組織の構造に照らし、議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策の忠実な遂行を期し、もつぱら国民全体に対する奉仕を旨とし、政治的偏向を排して運営されなければならないものと解されるのであつて、そのためには、個々の公務員が、政治的に、一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、その職務の遂行にあたることが必要となるのである。すなわち、行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。したがつて、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。
(二)国公法一〇二条一項及び規則による公務員に対する政治的行為の禁止が右の合理的で必やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、禁止の目的、、この目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である。
(中略)行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、まさしく憲法の要請に応え、公務員を含む国民全体の共同利益を擁護するための措置にほかならないのであつて、その目的は正当なものというべきである。また、右のような弊害の発生を防止するため、公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止することは、禁止目的との間に合理的な関連性があるものと認められるのであつて、たとえその禁止が、公務員の職種・職務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく、あるいは行政の中立的運営を直接、具体的に損う行為のみに限定されていないとしても、右の合理的な関連性が失われるものではない。
(三)以上の観点から本件で問題とされている規則五項三号、六項一三号の政治的行為をみると、その行為は、特定の政党を支持する政治的目的を有する文書を掲示し又は配布する行為であつて、政治的偏向の強い行動類型に属するものにほかならず・・・ 公務員の政治的中立性の維持を損うおそれが強いと認められるものであり、政治的行為の禁止目的との問に合理的な関連性をもつものであることは明白である。また、その行為の禁止は、もとよりそれに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしたものではなく、行動のもたらす弊害の防止をねらいとしたものであつて、国民全体の共同利益を擁護するためのものであるから、その禁止により得られる利益とこれにより失われる利益との間に均衡を失するところがあるものとは、認められない。したがつて、国公法一〇二条一項及び規則五項三号、六項一三号は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法二一条に違反するものということはできない。
参考書などには、一般的に、判例は上のような形で掲載されています。
行政書士試験でも、詳しい参考書なら、このぐらいは掲載されていて普通です。
問題集の解説でも、判例の判旨がそのまま解説になっていることもあります。
この判例は、非常に重要な判例なのですが・・長いですよね?この判旨。
こんなの覚えられません。
ところで、先に書いたマーキングの目安はどうでしたか?
そうです。3割でした。
この長い判旨も重要なところは3割以下になります。
下の画像を見てみましょう!重要なところをマークしてみました。
見苦しくてスイマセンが、上のブルーで引いた線の部分が重要な部分です。
あんなに長い判例の判旨の重要な部分がこれだけです。
この判別は、過去問や問題集を解くことで判断できるようになります。
特に、憲法は、判例の『基準』が重要で、上の画像でいうと2枚目の部分です。
この基準が、ゆるい基準なのか、厳しい基準なのか?
そういう点が、重要です。
ちなみに、この猿払事件の基準は非常に緩やかで、『別に法律に違法な点はなくて、公務員の政治活動の自由はけっこう制限してもいいよ』といっています。
現在、判例は公務員の自由権についてはかなり制限的に判断しています。
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